生活安定資金(緊急小口)貸付事業(村田町社会福祉協議会貸付)
目的 | 村田町に居住する低所得の世帯に対し、小口の生活資金の貸付と必要な援助または指導を行うことにより、自立更生と生活安定に寄与することを目的としています。 |
事業内容 | 資金貸付を行い、生活の立て直し等、自立助長の支援を行います。 |
貸付対象世帯 | 村田町に居住する期間が引き続き1年以上である低所得世帯であって、資金の貸付により生活の安定が図られると認められる世帯。 |
貸付限度額 | 一世帯50,000円以内(最高限度額70,000円)■無利子・無担保です ※連帯保証人1名(村田町内1年以上の居住者で原則満60歳以下の就業者)が必要です。 |
備考 | 詳しくは、村田町社会福祉協議会にお問い合わせください。 |
生活福祉資金貸付制度(宮城県社会福祉協議会貸付)
目的 | 生活福祉資金貸付制度は、他の貸付制度が利用できない低所得世帯、障害者が属する世帯、65歳以上の高齢者が属する世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とした、税金を原資とする公的な貸付制度です。 |
事業内容 | 生活福祉資金貸付を行います。また民生委員、町社協により相談から償還が完了するまで、貸付を行うことが世帯にとって有効か、借入後の困りごとは生じていないか等、世帯の自立に向けた継続した支援を行います。 |
貸付対象世帯 | 低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯 (世帯収入が収入基準を超えないこと) |
貸付限度額 | 資金の種類により限度額は異なります。 保証人についても、資金の種類により必要となります。 |
貸付資金の種類 | 1.総合支援資金 失業や収入の減少などにより生活の維持が困難な世帯に対し、生活の立て直しのため継続的な相談支援と貸付を行う資金です。 2‐1.福祉資金・緊急小口資金 緊急かつ一時的に世帯の生計維持が困難となる場合の資金です。 2-2.福祉資金・福祉費 福祉機器購入、住宅改修、結婚、出産、葬儀、引越、障害者世帯の自動車購入等、日常生活を送る上で一時的に必要な経費のための資金です。 3.教育支援資金 高校、短大、専門学校、大学への就学に際し、入学金、制服等の経費、授業料、通学定期代等の就学経費のための資金です。 4.不動産担保型生活資金 高齢者世帯に対し、現在お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。 5.要保護世帯向け不動産担保型生活資金 生活保護を要する高齢者世帯に対し、現在お住まいの居住用不動産を担保に、将来にわたり住居に住み続けるための生活費をお貸しするものです。 ※詳しくは、宮城県社会福祉協議会発行のパンフレット 「生活福祉資金のご案内」をご覧ください。 |